なっとく再エネにお知らせがあったので。
に
なお、内部積立ての要件としては、
全ての内部積立てに共通の要件として、
@当該案件が50kW以上の太陽光発電の認定事業
であること、及び、
A認定事業者が電気事業法上の発電事業者であるか、
又は、当該案件が、電気事業法上の発電事業者により同法の特定発電用電気工作物として届け出られているこ
となどがあり、
また、類型ごとに求められる要件もあります。
詳細は、公表済みの廃棄等費用積立ガイドラインを御確認ください。)
さらに、そのガイドライン
には
電気事業法上の発電事業者19には、電力広域的運営推進機関への加入、供給計画の届
出、発受電月報の報告等の義務があり、法令を遵守する内部管理体制、責任ある事業運
営、適正な廃棄等がされると考えられる。
基本的には、認定事業者自身が電気事業法上の発電事業者である必要がある。ただ
し、認定事業者が電気事業法上の発電事業者に該当しない場合でも、認定事業者以外の
者が電気事業法上の発電事業者に該当し、当該FIT認定発電設備が、当該発電事業者
の管理対象であることが明確な特定発電用電気工作物であるときには、認定事業者自
身が電気事業法上の発電事業者である場合と同様に取り扱う。
とあるため、
ほぼ、電力会社の設備もしくは電力会社の子会社、
契約している発電事業者が持ち、
買取がその電力会社専属のような場合のみ認められるような場合だけなようです。
まあ低圧では無理と書いています。
さらに高圧であっても特定発電用工作物もしくはそれに類するものとなっています。
なんだかなあ〜と思いますね。
こんな事例があるのに、なんで電力会社の積立だけは信用できるという制度にするんでしょうか?
高圧案件の電気保安管理、メンテナンスを
ワンストップで対応できることになりました。
電気保安法人番号 関東東北産業保安監督部 H237号
太陽光発電の自家消費特設HP
蓄電池、オフグリッドの特集
販売用発電所ご紹介
posted by 第二の年金.JP担当 at 18:35| 茨城 ☁|
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太陽光発電手続・関連法制
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