内容が被告原告という書き方でわかりにくいですが、
要約すると
買主AがIDの場所(傾斜地)だと対策に10億円かかると判断し、まごまご
(隣地でやろうとしたら経産省がNG)
売り主Bと
それと組んだ新たな買主C(土地はこちらが買ってしまった)が
このAがマゴマゴしてるのが
IDの売買契約の解除条件にあたると
ID売買契約の解除(つまり事業譲渡の白紙撤回)
を求めた裁判です。
つまり低圧レベルに
置きなおすと
分譲業者からID買っても、
土地が変なので買えない、
手続きの変更ができない
のに
分譲業者が新しい買主を探してきて、
その新しい買主が土地を購入してしまい
「あんたには売らない、ID返せ」
となるものです。
うん、非常識ですね。
でも
結果は
「契約書に解除できるのは買主だけと書いていないので、
売り主からも解除可能」
と判決がでました。
これから中古発電所の販売などの
取引が活発になります。
ぜひ、きちんとした契約、手続きが必要になります。
数千万円の取引です。
弁護士さんなどの専門家を
ちゃんと利用しましょう。
弊社の有料相談でも
トラブルでお悩みの方に、
ちゃんと弁護士同席を
アドバイスしたところ、
事態が進展したと
御喜びいただいたことがあります。
太陽光発電の場合、なぜか
「弁護士まで・・・」
という意見が多いですが、
事業譲渡、企業譲渡において
デューデリ、
契約のチェック等は
弁護士を介するのはなにも
不思議ではありません。
太陽光発電事業も
法的なことは、法の専門家
電気や発電所のことは、
電気の専門家にお任せください。
関連会社に保安法人を持ち
建設業の許可を弊社は取得しています。
これは、有資格者と、一定期間の実績により
許可されます。
ぜひ、20年間のお付き合いをお任せください。