2017年02月15日

資源エネルギー庁主催の「改正FIT法に関する直前説明会」に参加してきました。その二「質疑応答まとめ」本日大阪参加の方は参考にしていただき重複ではないさらに突っ込んだ質疑をお願いします


出来うるだけ、重複した質問をしないよう、昨日の質疑応答を公開します。
正確ではなく、趣旨のみです。
前提となる詳細説明がないとわかりにくいのですが、会場で実りのある質問をしていただきたいので。

Q:分割禁止について
  平成24年、25年以前の分割禁止前の認定かつ未稼働の認定について、今回のみなし認定分割禁止に引っかかるのか?

A:稼動、未稼働に関わらず、抵触しない。そのままでかまわない。

Q:設備変更について、事業計画承認が必要なのは、稼動済みでも同じか?

A:設備の変更の申請はまず事業計画の提出と確認が終わってから。

Q:9月末までに事業計画を提出したとして不備があった場合の猶予期間があるのか?

A:9月末までに提出されれば、訂正修正などの指導は行う。まず提出して欲しい。

Q:柵は義務?屋上などは?私有地の奥で入れないところなどは?農地などのソーラーシェアは?

A:柵は設置して欲しい。屋上などみだりに人が入れないところには柵も、看板もなくてOK。私有地であっても野建ては原則。
 ソーラーシェアはパブコメで指摘があったので緩和を検討中

Q:事業計画提出しても柵や看板がない段階では承認されないか?

A:1年の猶予期間があるので、事業計画提出してもらえば承認する。

Q;設置済みのみなし認定について、架台の強度計算などを求められると思われるが、強度計算がされていない架台や
  業者が倒産した場合は、自分の費用で用意しなければならないのか?

A:ガイドラインに示した書類があればよい。つまり、ガイドラインに沿った事業計画を行うことに同意した書類が必要で工事の詳細書類を求めるわけではない

Q:法改正で適切な計量とあるが、遠隔監視が義務なのか?

A:メンテナンスの中身はガイドラインどおり、つまり法令にかいてある事項を守ればよい。遠隔監視は義務ではない。最低1ヶ月単位わかればよい。

とりあえず、一度きります。



posted by 第二の年金.JP担当 at 09:09| 茨城 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 太陽光発電関連つぶやき | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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