2017年02月15日

資源エネルギー庁主催の「改正FIT法に関する直前説明会」に参加してきました。その3「質疑応答まとめA」本日大阪参加の方は参考にしていただき重複ではないさらに突っ込んだ質疑をお願いします


出来うるだけ、重複した質問をしないよう、昨日の質疑応答を公開します。
正確ではなく、趣旨のみです。
前提となる詳細説明がないとわかりにくいのですが、会場で実りのある質問をしていただきたいので。

質疑応答の続きです

Q:分割禁止について、同一電源のみか?風力発電+太陽光発電の場合も禁止か?

A:同一電源のみである。太陽光と風力が同一住所でもかまわない。ただ電力会社に相談すべし

Q:分割禁止について、隣地が親族の名義でもだめか?

A:親族であるか否かは調べようがない。ただ、発電事業者=オーナーや、管理責任者などが同一名称の場合は当てはまる。

Q:事業計画書の土地の承諾は権利者の承諾か?

A:そのとおり

Q:入札について、落札したら、保証金は返金されるのか?

A:入札保証金は、落札保証金に充当される。差額のみを落札保証金として支払う

Q:失効について、書類提出、もしくは意思確認の書類が来て、失効になるのか?

A:失効認定は、事業計画を提出しないと失効扱いになる。ただし個別相談可能。

Q:50KW以上100KW程度の案件は現実的ではない。分割禁止や過積載規制など意味がないように思えるが理由を。

A:買取価格は認定当時のコストにより計算されている。コストが下がっている状態で買取価格の高い発電が増えるのは不都合である。
分割隣地規制については、本来はやって欲しくないが、4月1日以降は事業計画提出1年経過後の申請は可能である。

Q:架台の強度計算について、中国製の粗悪品での強度計算など信用するのか?意味があるのか?

A:事業計画書に添付する書類には、適正な基準強度を持った架台を使用する旨に同意してもらう。つまり基準を満たした架台であればよく、中国製だからなどと区別しない

Q:みなし認定について、周知をきちんとしているのか?

A:設備認定の申込者にはメールを送っている。メールが登録されていないものには正直周知がいきわたってない。

Q:標識について、標識(銘盤)の基準は定めるのか?極端な話、紙に情報を書いてラミネートで終わらせる業者もでるのでは?材質や文字が何年は消えないようにするべきとするのか?

A:事業計画提出、フェンス、看板はまずは実施して欲しい。まずは掲げてほしい。

Q:遠隔監視について、ガイドラインに発電量の報告義務があるはずだが、それは監視装置の設置の義務化と理解していたが、資源エネルギー庁はどう考えいるのか?

A:監視装置の義務化をいきなりかけることは出来ない。最低月単位の把握はして欲しい。

以上が質疑応答です。

応答者は、資源エネルギー庁の 日高課長補佐様、金子課長補佐様でした。

セミナーチラシ.jpg
posted by 第二の年金.JP担当 at 11:29| 茨城 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 太陽光発電手続・関連法制 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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