2017年02月15日

【家庭用つまり10KW未満の設備についても、事業計画書提出が必要となりました。】資源エネルギー庁主催の「改正FIT法に関する直前説明会」に参加してきました。その4


FIT法適用前に作られた発電所以外(特例太陽光発電所)はすべて、対象ということで
家庭用についても、事業計画の提出が必要です。
取り消したいというよりも適正な管理がされてほしいとのことみたいです。

20KW未満は看板の義務はありません。
フェンスは不明です。(想定は屋根の上のため)

家庭用.jpg
posted by 第二の年金.JP担当 at 13:21| 茨城 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 太陽光発電手続・関連法制 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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