2017年02月16日

【分割禁止が実質的に緩みます。】資源エネルギー庁主催の「改正FIT法に関する直前説明会」に参加してきました。その5


散々、賛否両論の分割規制ですが(するほうからは、100KW程度で高圧は負担がでかい、させたくない方は不公平と)
同一時期、同一買取価格での分割は規制が厳しくなります。

同一の地番または地権者が同一の場合(1年遡ります。だだし、遡りの最初は平成29年4月1日です)、隣接の地番設置事業者または保守点検および維持管理責任者が同一の他の認定事業計画がある場合は、NGです。

つまり、事業計画を出すために急いで、筆わけしてもダメとのことです。

ただ、逆に質疑応答によれば、
Q:50KW以上100KW程度の案件は現実的ではない。分割禁止や過積載規制など意味がないように思えるが理由を。

A:買取価格は認定当時のコストにより計算されている。コストが下がっている状態で買取価格の高い発電が増えるのは不都合である。
分割隣地規制については、本来はやって欲しくないが、4月1日以降は事業計画提出1年経過後の申請は可能である。
とあるように、買取価格が下がる1年後はOKだそうです。

つまり、今までみたいに年度が替わってもNGとはならないみたいですので
規制が緩んだとみるべきでしょう。
無理やり高圧にしろとならなくなったので、それはそれで選択肢が増えたようです。

もちろん、平成24年、25年以前の分割禁止前の認定のみなし認定は、対象外で
分割とはみなされません。
分割.jpg
posted by 第二の年金.JP担当 at 00:00| 茨城 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 太陽光発電手続・関連法制 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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