2017年02月16日

【開発許可の取得や農地転用などが9月末に間に合わない場合、適法義務に違反で問答無用に失効か?】資源エネルギー庁主催の「改正FIT法に関する直前説明会」に参加してきました。その7


結論から。
問答無用での失効にはならないそうです。

また事業計画の認証も取れるそうです。

ただ、最終的に適法状態に出来ない場合は取り消しになる可能性もあるみたいですが

今回の説明会でも強調されているのですが、
再エネに水を掛けたいわけではない=問答無用の失効、取消がしたいわけではない
ということです。


画像にてFAQが用意されてます。

FAQ.jpg
posted by 第二の年金.JP担当 at 18:00| 茨城 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 太陽光発電手続・関連法制 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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