2017年02月17日

【家庭用・産業用を問わず、低圧案件はすべてのオーナーの電子メールアドレス登録が必要です】資源エネルギー庁主催の「改正FIT法に関する直前説明会」に参加してきました。その8


ほぼ、コレで終わりですが。

事業計画提出の際に発電事業者=オーナー様について
メールアドレスの登録が必要です。


代行者による提出の場合は、提出されたあと、登録されたメールアドレスに
提出したことを承諾するか」のメールが届き、承諾されない場合はそのまま承認されることはありません。

細かい申請のフォームなどは三月中旬に「なっとく、再エネ」で公開するそうです。

メール必要.jpg
posted by 第二の年金.JP担当 at 08:00| 茨城 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 太陽光発電手続・関連法制 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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