2017年08月30日

【事後的過積載について、遡及はしないことが明言されました。】08.29 「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案等」に関するパブリックコメントの結果を公示しました(資源エネルギー庁)【公示は8月31日付けですが施行は不明です。ただ同日やりたいとのことです。】




弊社パネル追加工法について、明日の公示でいつまで可能かがはっきりします。
しかし、本日14時エネ庁確認時点で
公示かつ同日施行の可能性が高いとこのことです。

また、みなし認定が下りていれば本日中の手続きでOKだそうです。(図面などの書類が必要ですが)

ただ、今回、遡及はしないとのことだけが、幸いです。
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posted by 第二の年金.JP担当 at 19:00| 茨城 ☁| Comment(0) | 太陽光発電手続・関連法制 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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