2017年10月11日

【低圧産業用および単管パイプ架台について厳しいお話でした。】JPEA主催の太陽光発電事業研修会に参加しました【弊社は単管架台作成したことはないですが・・・。】



2部構成となっており、
1部が設計・施工、2部が保守メンテナンスについてでした。

基本は、施工者なら当たり前のことのおさらいでしたが、
どんどん既存法令との兼ね合いが出てきているみたいで
・建物の一部の高さの8分の1ルールから除外されていること
・消防の関係で通路とモジュールの距離を24m以内にすること
などが勉強になりました。

メンテナンスも弊社が行っているもので大丈夫のようですが、
IVカーブについては時間を割いての
講義ですので、実施しない会社はおいていかれそうです。

契約においても、発注総額が500万を超えれば、分割で1件あたりを500万円以下で発注していても「みなし規定」で建設業許可が必要なことです。
弊社は建設業許可を備えておりますが、工事の一部を委託する場合などに注意します。


表題の低圧案件については・・・
1部2部とも
「無法地帯」「事故・トラブルの大半はこの領域」
とお冠なご様子です・・・。

単管パイプ架台については・・・。
非常に厳しいです。
禁止ではないが、かなりハードルが上がるだろうとのことです。

例示として、
中部近畿産業保安監督部の使用前自己確認結果届出書の提出義務についてQ&A(wordが立ち上がります。)
を上げていただきました。(500KW以下に提出義務はありませんが)

非常に厳しい内容です。
クランプは仮設部材であるため、法的にも目的外使用であると断定されています・・・。
(心あたりのある方は改善をオススメします。)

おそらくタキゲンさんなどが出している専用のものでしたら大丈夫だとは思われますが・・・。


img_20171011_173652.155.jpg






posted by 第二の年金.JP担当 at 18:10| 茨城 ☁| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

認証コード: [必須入力]


※画像の中の文字を半角で入力してください。