2021年03月30日

【ちょいと怖い話】持ち主不明の土地で再エネ発電、小規模事業者もOKに?全国9市町村でモデル事業 :東京新聞

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現状1000KW以上ならば、土地収用法を使えるそうです。

さらに小規模にも緩めろ、といっても、低圧が中心でしたが、過去の地主に無断で空地に権利を付けていた事業者、しかも、悪質なことに負担金が高いと、放置するなど容量の占有をしていた経緯があると、あまり賛成できるものではないかと。

弊社のお客様もそれでかなりの不愉快な思いをされておられた方もいます。

  • お客様の自分の土地にいざ、太陽光発電を始めようとしたら、先に身に覚えのない申請があった

  • 地主自身の土地に申請後に電力会社から「二重だから申請を取り下げろ地主から委託されたものと名乗るものが電柱建設の打ち合わせに参加した」という事件(地主さんは委託してません)

  • お客様が利用していた借地に「発電所作るから明け渡せ」、さらに補償も約束していたのに反故にした。

  • パネルが外れて、自分の家の近くまで来ている、きちんとしろ」というクレームがあったが弊社お客様の発電所ではなく、他県業者の看板のない発電所のものだった

  • 近隣の地主様から連絡が。自分の土地に勝手に発電所建設のゴミがおいてある」という通報(弊社ではなく、上記業者)。

ここまでトラブルがあっても、ペナルティ無しです。

すべて他県の販売業者さんの分譲です。


こんな怖い話が再発するのは良いとは思えません。



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posted by 第二の年金.JP担当 at 08:00| 茨城 ☔| Comment(0) | 太陽光発電手続・関連法制 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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