2021年12月05日

【年末ですね、確定申告の準備も早めに】太陽光発電事業において12月でもまだ間に合う税金対策?

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小規模事業者ならば
30万未満のものを即時償却可能ですが。

さて要らないものを買うぐらいならば、
共済をご利用いただくというのがおすすめです。

弊社は税理士ではないので、質問は回答できませんが。
まあ、せっかく始めたのに、
儲けが全部納税?とお嘆きに方にヒントとして
書いてみます。


まあ有名な経営セーフティ共済ですが

じつはまとめ払いで1年分を12月に払っても今年分で損金算入できるのを知っていました?

掛金の前納:経営セーフティ共済
  • 前納掛金は前納期間が1年以内であるものは、支払期の損金または必要経費として算入できます。


とありますので、12月に来年11月までの分を払っても支払期の損金にできます。

計算してみたら・・・あれ?税金が!って
方にはまだ間に合う制度ですね。
でも師走ですのでお急ぎ下さい。


個人の住民税にもふるさと納税がピークを迎えます。
特に、楽天さんなどは、スーパーセール中で還元も。

賢い対策で適切な納税をし、健全経営を目指してください。
脱税で捕まった太陽光発電業者のニュースを見て、
書いてみました。

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twitterもやってます。

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ワンストップで対応できることになりました。
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posted by 第二の年金.JP担当 at 17:27| 茨城 ☀| Comment(0) | 第二の年金について | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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