2022年11月20日

【みなし認定再び?】来年は低圧にも技術基準適合確認できる人の登録が必要になるようです。電気工事講習センター主催 「電気工事技術セミナー」に参加してきました。

SJPR.jpg
<30周年記念イベント開催中>
低圧30周年完了.png
高圧30周年.png

に参加してきました。
前々から、低圧太陽光発電所などの区分を整理して
使用前自己確認の範囲などを拡げたい!と
されていましたが、また
なんか増えてます。

基礎情報届出?
というものです。
詳しくは下に

電気工事技術セミナー221117.jpg
なんか
みなし認定後の
看板みたいなものを届け出ろ
というものです。

保安体制について、
保安管理担当者については
電気工事士以上などの縛りがあるのか?」
質問したところ
資格での縛りはないが技術基準適合を回答できるもの
事故などの際にはその人に事情を聴取する
と回答を貰いました。

じゃあ今まで通り?
と思ったのですが、
後になってなんとなく、
思考をめぐらしてみました。

今も保安管理者と事業者が
同じにしている方が
多く、
看板でもそう表記していたり
実質は同じでも
法人名を書いていたりしています。

質問では思いつかなかったですが
これが、かなりまずくなる?

つまり、技術基準適合に疑義があり、
保安管理者と事業者が同一だった場合は、
不適合を承知しつつ、事業を行っていたことで
悪意での基準不適合で
事業認可の取り消し
遡っての買取料金の精算
という可能性が高まります。

事業者が、
保安管理者の任務懈怠
責任回避ができないからです。

これが、新規だけなのか?
みなし認定の時のように
既設も含めて
全部提出か?は不明ですが
来年3月に改正とのことで
一律に課せられそうです。

推定ですが
今までは
低圧太陽光発電については
保安管理について、
資格も技術の要件も
必須と定義して
法律に載せていなかったため
事業者が電気の素人であっても
罰せられることはなかったのですが
保安管理者の登録届け出で
一定以上の専門家の参加を義務付ける
形になりそうです。

つまりメンテナンス契約必須か?
自分で電気工事士やPV施工業者でも取るか?

ただ販売店がつぶれてしまったところは
対応必須ですね。

今後
制度改正について
説明会を開くそうですが・・・。
かなり厳しくしたいのでしょうか?









会社経営ロゴ.jpg

twitterもやってます。

メンテナンスサービスHP.jpg
高圧案件の電気保安管理、メンテナンスを
ワンストップで対応できることになりました。
電気保安法人番号 関東東北産業保安監督部 H237号
保安法人ラベル.jpg
太陽光発電の自家消費特設HP 
ペライチ自家消費.jpg
蓄電池、オフグリッドの特集
オフグリdッド.jpg
販売用発電所ご紹介
紹介ウェブ.jpg
      
                             
#太陽光発電 - ブログ村ハッシュタグ
#太陽光発電
posted by 第二の年金.JP担当 at 08:26| 茨城 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 太陽光発電手続・関連法制 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

認証コード: [必須入力]


※画像の中の文字を半角で入力してください。
※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

この記事へのトラックバック