<30周年記念イベント開催中>
に参加してきました。
前々から、低圧太陽光発電所などの区分を整理して
使用前自己確認の範囲などを拡げたい!と
されていましたが、また
なんか増えてます。
基礎情報届出?
というものです。
詳しくは下に
なんか
みなし認定後の
看板みたいなものを届け出ろ
というものです。
保安体制について、
保安管理担当者については
「電気工事士以上などの縛りがあるのか?」
質問したところ
「資格での縛りはないが技術基準適合を回答できるもの」
「事故などの際にはその人に事情を聴取する」
と回答を貰いました。
じゃあ今まで通り?
と思ったのですが、
後になってなんとなく、
思考をめぐらしてみました。
今も保安管理者と事業者が
同じにしている方が
多く、
看板でもそう表記していたり
実質は同じでも
法人名を書いていたりしています。
質問では思いつかなかったですが
これが、かなりまずくなる?
つまり、技術基準適合に疑義があり、
保安管理者と事業者が同一だった場合は、
不適合を承知しつつ、事業を行っていたことで
悪意での基準不適合で
事業認可の取り消し
遡っての買取料金の精算
という可能性が高まります。
事業者が、
保安管理者の任務懈怠と
責任回避ができないからです。
これが、新規だけなのか?
みなし認定の時のように
既設も含めて
全部提出か?は不明ですが
来年3月に改正とのことで
一律に課せられそうです。
推定ですが
今までは
低圧太陽光発電については
保安管理について、
資格も技術の要件も
必須と定義して
法律に載せていなかったため
事業者が電気の素人であっても
罰せられることはなかったのですが
保安管理者の登録届け出で
一定以上の専門家の参加を義務付ける
形になりそうです。
つまりメンテナンス契約必須か?
自分で電気工事士やPV施工業者でも取るか?
ただ販売店がつぶれてしまったところは
対応必須ですね。
今後
制度改正について
説明会を開くそうですが・・・。
かなり厳しくしたいのでしょうか?
#太陽光発電
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