2023年03月20日

【使用前自己確認は産業用義務化】本日から、太陽光発電の制度が改正されました。【基礎情報はFITであっても譲渡などの場合は必要】

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低圧30周年完了.png
終了高圧30周年.png

使用前自己確認1poster.jpg

余り派手な報道もありませんが

使用前自己確認
基礎情報の届け出が
必要です

使用前自己確認は本日以降稼働分から
基礎情報は、FIT分で変更なしの場合は届け出必要なし
NONFIT、自家消費で
去年の6月の公布以降稼働開始の場合は必要となります。

本日以降は
FIT案件かつ変更がない物以外
すべて届け出の対象となります。

使用前自己確認届け出は
10KW以上の産業用は
すべて対象です。

弊社で検査かつ届け出可能です。

GビズIDは
弊社の関連保安法人が
登録済みですので
高圧は弊社が行えます。

低圧もメンテナンス契約があれば、
弊社がお出しできるようですが
(こちらは曖昧で、推奨は設置者個別のIDとなってます。)
基本はご自分でのGビズIDとなります。

どこから申請するの?というのは
下記画像クリックから入ってください。

使用前自己確認提出先.jpg


思ったよりも制度が緩くなってます。
特に低圧の使用前自己確認は、
JET認証品を使っていれば
今までの竣工検査に書類確認が加わったものになります。

基礎情報届もNonFITの情報登録収集が目的のようです。




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twitterもやってます。

メンテナンスサービスHP.jpg
高圧案件の電気保安管理、メンテナンスを
ワンストップで対応できることになりました。
電気保安法人番号 関東東北産業保安監督部 H237号
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太陽光発電の自家消費特設HP 
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お得な
蓄電池付自家消費太陽光発電
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販売用発電所ご紹介
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posted by 第二の年金.JP担当 at 12:16| 茨城 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 太陽光発電手続・関連法制 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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