2023年12月19日

【財産権の説明と発電所経営の義務のバランスを】太陽光許可制 松本市の責任重く 野立て条例案可決見通しに:市民タイムス記事

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日本国憲法に財産権の保護があります。
なので本来許可制という厳しい行政の規制も
電気というインフラ事業参入のための
制限ではあります。

「説明会さえ開けば住民が反対しても設置できてしまうのでは」という懸念がある。

という意見の方が怖いです。

反対すれば、
発電所計画をつぶせるというのは
将来的な再エネ導入を制限し
海外からの罰金(炭素税)などで
まわりまわって
私たちにも負担が回ってきます。

さらには土地を有効活用できなくなり
持ち主の地主様の生活を困窮に
陥れる可能性まであります。

必要なのは、
合理性を持った話し合いであり
相互理解、そして地域共生です。

発電所経営側も周囲の方を
安心させるようにしなければなりません。

そのための方策としての
規制は良いと思うのですが、
今は、一律付けさせない方向にしか
向いていないように
感じられます。

なので規制は、原則禁止ではなく
あるものについても、
周囲からすぐに連絡が付く窓口の整備、
特に主任技術者選任に類するように
トラブルが起こったら2時間以内に駆け付けできる
というような体制整備などについては
合理的な規制の範囲内かもしれません。
しかしそういう条例案も出ないですね。

一方で
住民反対があれば、
合理性があろうがなかろうが
最悪、気に食わないから
という感情的な理由でも
すべて止られるというのも
行き過ぎた規制となります。

これについては、
行政の方も、
許可制というは非常に重い
法律で認められた権利の侵害
を伴う規制である、という
きちんとした説明を
お願いしたいと思います。
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posted by 第二の年金.JP担当 at 08:00| 茨城 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 太陽光発電手続・関連法制 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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