2024年03月24日

【再掲】発電側課金について、貴方は対象か否か?

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以前ご説明しております。
でも問い合わせが多いので。



簡単に言えば、電気の品質守る費用を
発電事業者も負担しろ
(≒火力発電所が維持しているんだから
そのお金を電源オークションで確保しているので
その費用を転嫁させてね?)
というものです。

結論を言うと、
現在連系済みのFIT、FIPの方は
買取期間については
支払い義務ないです。

ただ、4月以降新規認定は対象です。
この新規認定は変更認定も当てはまるのか?
もちょっと確認してみます。

この制度、非常に評判が悪く、

同じホールディングス内で、
送配電会社と発電会社が
あるところは、
家族の財布から家族の財布に移すだけですが
独立系発電事業者には
大きな費用負担です。

つまりNonFITの場合にご注意です。

あと10KW未満は対象外ですが
卒FIT後に出力を10KW以上に上げようとするのも
対象になります。

特に大変なのは
自家消費設備も対象です。
かつ出力10KW未満でも
受電が10KWだと対象です。

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posted by 第二の年金.JP担当 at 08:00| 茨城 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 太陽光発電手続・関連法制 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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