2026年01月08日

【低圧事業者向け】2026年 太陽光発電事業向けのご注意点

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本文ここから


の方に経産省が指針を出してます
注目は
ですね。
とりあえずメガソーラーですが
さらっと10KW以上の区分を利用しているものがあるので
注意が必要です。

3
A安全性の確保
○森林法に基づく林地開発許可制度の規律強化
【農林水産省】
・森林の有する災害の防止等の公益的機能を阻害しないよう、
林地開発を適正
に規制する観点から、
改正森林法に基づき、
許可条件違反に対する罰則や命
令に従わない者の公表等、
林地開発許可制度の規律を強化する
(法改正と併
せて一部許可基準等の見直しを検討)
(令和8年4月施行予定)。

法改正で遡って取消調査の可能性もあるので分譲型は注意が必要です。


○電気事業法における保安規制の強化
【経済産業省】
・太陽光発電設備の設計不備による事故を防止するため、
安全性を更に向上さ
せる観点から、
10kW 以上の全ての太陽電池発電設備について、
土木建築の
専門性を有する第三者機関が、
工事前に構造に関する技術基準への適合性を
確認する仕組みを設ける
(令和8年通常国会での法案提出を目指す)。

さらっと10KW以上とメガソーラー以外を対象にしているので
ちょっと怖いです。設置前や着工前ではなく「工事前」に
補修、リパワリングも含まれると全部が対象になるかもしれません。


○太陽光発電システムのサイバーセキュリティ強化
【経済産業省】
・太陽光発電や蓄電池のサイバーセキュリティ対策を向上させるため、
これら
の設備を送配電網に接続する際の技術的要件
(一般送配電事業者の約款の一
部)を改正し、
「JC-STAR」
(一定のサイバーセキュリティ基準への適合を証
明するラベリング)
を取得した機器の利用を要件化する
(令和7年 12 月に
方針決定済)。

規模と新設と限定していないので、パワコン交換の際も注意が必要です。

B景観の保護
○景観法の活用促進
【国土交通省、農林水産省、環境省】
・市町村等が、
明確な景観形成基準を設けた景観計画を策定し、
事業者に対し
当該基準に適合しない設置行為を適切に制限出来るよう、
景観法運用指針の
改正及び景観法活用マニュアルの作成、公表を行う
(令和8年春頃までに実
施予定)。



Cその他
○土地利用規制等に係る区域の適切な設定
【農林水産省、国土交通省、環境省
等】
・事業者が事業の初期段階において実施場所を検討する際に、
各種の土地利
用規制等に係る区域が重要であることから、
国と地方が連携し、当該区域
設定を適切に行う。
併せて、各自治体が再エネ導入を促進するエリアにつ
いても、各地域の実情に応じ、
地球温暖化対策推進法に基づく再エネ導入
の促進区域の適切な設定等を支援する。


4
○関係法令の適切な運用等
【農林水産省、文部科学省、国土交通省、環境省、
経済産業省等】
・現在すでに開発に着手されたものであっても、
法令が遵守され、地域共生が
確保されるよう、
森林法、文化財保護法、土壌汚染対策法、盛土規制法を始
めとする各種の関係法令の規制を総動員し、
厳格に対応する。
・関係法令違反を覚知した FIT/FIP 認定事業については、
速やかに交付金一時
停止措置を講じる等、
引き続き、FIT/FIP 制度を厳格に運用するとともに、
必要な執行体制の強化を図る。

つまり既設も規制するよ?という文言です・・・・。



○太陽光パネルの適切な廃棄・リサイクルの確保
【環境省、経済産業省】
・2030 年代後半から
大量排出が見込まれる事業終了後の
太陽光パネルについて、
適切な廃棄、リサイクルが確保されるよう
、既存制度の厳格な運用及
び実効的な制度整備を進める。
あわせて、リサイクル費用低減に向けた技
術開発や、リサイクル設備の導入等への支援を行う。

義務化断念したくせに書いてますね・・・。


メガソーラーパッケージと言いつつ
実はしらっと10KW以上と書いたり、
既設も対象みたいに書いたりと
野立て、地上設置型への規制を厳しくするという
内容です。

ほぼ、屋根上以外は規制するという時代になったという事です。
販売会社、メンテナンス会社との
連携してあたらないと
何をされるかわからないですね・・・。

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posted by 第二の年金.JP担当 at 08:00| 茨城 ☔| Comment(0) | TrackBack(0) | 太陽光発電手続・関連法制 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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